福よせ雛プロジェクトを支えて下さる先生方
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福よせ雛プロジェクトを支えて下さる先生方
これからも沢山の方々と活動を広げていくために、昨年12回福よせ雛より各分野の先生方のご指導をいただける事になりました。
知財のスペシャリスト 冨宅 恵弁護士
企業法務のスペシャリスト 春名潤也弁護士
知的財産管理のスペシャリスト 安達友和弁理士
知財のスペシャリスト 冨宅 恵弁護士
経歴
- 平成12年12月 弁護士登録
- 平成17年2月 中本総合法律事務所で勤務していた冨宅弁護士が独立し、吉村弁護士と共同経営よる法律事務所を開設
- 平成18年6月 弁理士登録
- 平成20年10月 政治資金監査人登録
- 平成21年4月 大阪工業大学准教授就任
- 平成21年10月 商事仲裁人登録
- 平成25年4月 経営革新等支援機関の認定を受ける
- 平成26年4月 大阪工業大学客員教授に就任
- 令和3年4月 医療法人警和会(大阪警察病院)評議委員就任
代表著書・論文
- プロダクトデザイン保護法 日本加除出版
- 特許審決取消判決の分析‐事例からみる知財高裁の実務‐ 商事法務別冊NBL/No.148
- 最新知的財産判例集‐未評釈判例を中心として‐ 三山俊司先生・松村信夫先生還暦記念 青林書院
- Q&A特許法〜大阪の弁護士が解説する知的財産権〜 経済産業調査会
- 知財ぷりずむ キャラクターの保護
- 知財ぷりずむVol.8 No85 発明者性
- ビジネス法務Vol.6 No.8 類似品対策
- 知的財産専門研究4号 発明の要旨認定について
- 知的財産専門研究1号 キャラクターの法的保護
- 経営実務法研究第8号 他人の略称を含む商標
取扱分野
知的財産権、ベンチャー企業支援、企業再生、債権管理・回収、医療事故、交通事故、相続、倒産手続その他企業法務、民事・家事全般
スター総合法律事務所
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目11番22号
阪神神明ビル2階
TEL 06-6360-7020 FAX 06-6360-7023
https://www.star-law.jp/
企業法務のスペシャリスト 春名潤也弁護士
福よせ雛プロジェクトの益々のご発展を祈念申し上げます。
経歴
- 昭和56年(1981年)生まれ。愛知県出身
- 平成16年 名古屋大学法学部法政学科卒業
- 平成20年 愛知大学法科大学院修了
- 平成20年 司法修習所入所(新62期)
- 平成21年12月 愛知県弁護士会に弁護士登録
当法律事務所の考え方
1 考え方を深化させることが、まず何よりも必要だと考えています。
財産といわれてきたものは、遠くさかのぼれば、腕力(原始時代)、奴隷(国家形成期)、土地(農耕期)、資本(産業革命以後)と移り変わってきました。
しかし、その根底には「考え方」というソフトが一貫してあり、「考え方」こそが本当の財産です。未来の財産は、自らの「考え方」を鍛え、深化させることにより生まれると考えています。
そして、人は、「考え方」を深化させることにより、成長することができると確信しています。
2 個々人は、柔軟なネットワークをもつことが不可欠だと考えています。
柔軟なネットワークができることにより、人材を集結することができ、スピードのあるチームをつくることができると考えます。そのために、IT技術などを積極的に活用する必要があります。
3 私たちの目標は、法律事務所が社会の知的インフラになることです。
健康を大事にし、また、心の理解が深まることが求められます。
快適な環境を目指すことが必要であり、しかし、現実をあるがままに受けとめて(如実知見)対応する力も必要です。
組織が新しい状況に対応するときに欠かせない資質を引き出すために、分権化が必要であると共に、全体の調和を図らなければなりません。
法律事務所は、一つの拠点として集積度を高めると共に、エリアごとに拠点を展開する必要があります。
4 専門化と総合化
人は、時間の制約があり、全ての事柄に精通することは困難です。
したがって、弁護士も専門化し、自分の得意とする分野に集中する必要があります。
しかし、専門化がばらばらに進んでも、力とはなりません。総合化する技術が必要になってきます。
この専門化と総合化という方向の違った要請を実現するべく、日々努めています。
5 真のサービス
法律事務所は、相談を受けるスペース一つをとっても、もっと良くする余地があると考えています。
それは、豪華にするということではなく、プライバシーの保護、機密の保持など、真に必要な事柄を実現するということです。
法律事務所のサービスを、ゼロから考え直し、より良くしていきます。
6 常に全体を見る法律事務所として
事業、離婚、相続、成年後見など、人生の中で重要なポイントは、互いに関連(連動)し合っています。
それぞれについて、専門化した知恵は必要ですが、それが「たこ壺」に入ってしまうことなく、全体を見渡して判断することが常に必要だと考えています。
7 物ではないものについてのブランド
物そのものについて価値があるというよりも、それを生み出した考え方・生き方にこそ価値があります。
物そのものは、この価値の反映に過ぎません。
8 法律事務所は、家事事件(たとえば離婚事件など)にどのように取組むべきか。
家事事件というと、弁護士の中には、あまり関与したくないという人もいるようです。その原因は、どろどろした人間関係に関わることになること、経済的に割り切った判断ができず感情的になること、細々とした問題が多く、手間がかかること、事件の経済的な規模が小さいこと、など、いろいろ考えられます。
しかしながら、法律事務所の役割を踏まえるならば、もっと積極的に取組む必要があると考えます。
人には、それを得手としていて、本来果すべき役割があります。それぞれの分野の専門家として、活躍してほしいところなのです。ところが、この役割が人間関係の紛争のために十分に果せないとするならば、それは、本人だけでなく、社会にとっても不幸だといえるでしょう。
人間関係の紛争とは、離婚など家事事件としての紛争が大きな割合を占めます。したがって、家事事件の解決は、重要な問題だと思うのです。ここに法律事務所の役割があると考えています。
〒460-0002
名古屋市中区丸の内3丁目15番3号
TCF丸の内ビル 3階、5階、6階、7階、10階
https://www.sodan.co.jp/
知的財産管理のスペシャリスト 安達友和弁理士
経歴
- ECC外語学院講師 (2002‐2004年)
- 特許業務法人 広江アソシエイツ特許事務所勤務 (2005‐2012年)
資格
- 弁理士 (登録番号 18078)
- 特定侵害訴訟代理業務付記登録
- 一級知的財産管理技能士(ブランド専門業務)
- 実用英語技能検定1級
- TOEIC 955点
- 知的財産翻訳検定1級
(知財法務英文和訳)
所属委員会
- 日本弁理士会(JPAA)
- 国際商標協会(INTA)
- 日本商標協会(JTA)
判決によると、福島県いわき市の現代美術作家、山本伸樹さん(65)は2000年ごろ、水の入った電話ボックス内を金魚が泳ぐ作品を制作。一方、京都の大学生らが作ったオブジェが14年、大和郡山市の商店街に設置された。
一審奈良地裁判決は山本さんの請求を棄却したが、高裁は、山本さんの作品は受話器から気泡が発生する表現に個性が発揮されているとして、創作性を認め、結論を変更した。 共同通信